toto利用規約
スポーツくじ約款
スポーツくじ約款(以下「約款」といいます。)は、スポーツ振興投票の実施等に関する法律、独立行政法人日本スポーツ振興センター法及び関係政省令等(以下「関係法令」といいます。)に基づき、独立行政法人日本スポーツ振興センター(以下「センター」といいます。)が発売するスポーツ振興投票券(以下「スポーツくじチケット」といいます。)に関し、関係法令で定めるもののほか、センターとスポーツくじチケットの購入者(以下「購入者」といいます。)及びスポーツくじチケットの譲受人(購入者と併せて、以下「購入者等」といいます。)との間のスポーツくじチケットの購入及び払戻金又は返還金(以下「払戻金等」といいます。)の受取に関する事項を定めるものです。スポーツくじチケットの購入及び払戻金等の受取に当たっては、本約款及び関係法令を遵守しなければなりません。
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(趣旨)
第1条 - スポーツ振興投票は、スポーツを支える者の協力の下にスポーツを行う者の心身の健康の保持増進及び安全の確保等を図り、もってスポーツの振興に寄与し、国民の心身の健全な発達、明るく豊かな国民生活の形成、活力ある社会の実現及び国際社会の調和ある発展に資することを目的として行われるものです。
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(会員制度)
第2条 - スポーツ振興投票にはClub toto会員制度があり、Club toto会員規約が定められています。Club toto会員制度への入会には、所定の入会手続に従い、Club toto会員規約を承諾の上で、お申込みをしていただく必要があります。
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2 Club toto会員以外にも、次の各号の要件のすべてを満たすことを条件として、当該会員制度所定の登録手続により登録される会員(以下「所定登録会員」といいます。)については、スポーツ振興投票に関連するサービスの利用を認めています。
- (1)センターが承認する当該会員制度の会員規約に同意すること
- (2)登録される会員が19歳以上であること
- (3)登録される会員と同一名義の登録口座への振込みにより払戻金等を受け取れること
- 3 Club toto会員制度及び所定登録会員の会員制度におけるスポーツくじチケットの購入及び払戻金等の受取に関する事項については、本条第1項及び第2項第1号に規定する会員規約(以下「会員規約」といいます。)で定める場合を除き、本約款の規定が適用されます。
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(試合及び競技会の指定等)
第3条 - スポーツ振興投票は、スポーツ振興投票対象試合開催機構である公益社団法人日本プロサッカーリーグ又は公益社団法人ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ(以下「機構」といいます。)が開催する機構の社員の保有するチーム相互間におけるサッカー又はバスケットボールの試合又は競技会(以下「対象試合等」と総称します。)の中から、その実施される回(以下「開催回」といいます。)ごとにセンターが指定する試合(以下「指定試合」といいます。)又は競技会(以下「指定競技会」といい、指定試合と指定競技会とを、以下「指定試合等」と総称します。)を対象とします。
- 2 前項のほか、スポーツ振興投票は、サッカー又はバスケットボールの試合又は競技会を通じてスポーツの振興を図ることを目的とする組織で文部科学大臣が指定するもの(以下「指定組織」といいます。)が開催するサッカー又はバスケットボールの試合又は競技会(以下「特定対象試合等」と総称します。)の中から、開催回ごとにセンターが指定する試合又は競技会で文部科学省令で定める基準に適合するもの(以下、個別に「特定指定試合」、「特定指定競技会」といい、特定指定試合と特定指定競技会とを、以下「特定指定試合等」と総称します。)を対象とします。
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3 前2項の指定をしたときは、センターは次の各号の内容を公示します。
- (1)スポーツくじチケットの発売期間
- (2)等級(試合に係る合致割合又は競技会に係る合致割合)の種類
- (3)指定試合等又は特定指定試合等を実施する期日又は期間
- (4)投票の種類
- (5)指定試合等又は特定指定試合等で対戦するサッカーチーム名又はバスケットボールチーム名
- (6)第10条第4項の一等の払戻金の最高限度額
- (7)その他関係法令で定める事項
- 4 スポーツ振興投票の発売後においても、天災地変その他やむを得ない事由により、前項第3号の期日又は期間を変更する場合があります。
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(購入・譲受け等の禁止対象者)
第4条 - 19歳に満たない方は、スポーツくじチケットの購入、譲受け又は払戻金等の受取を行うことができません。
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2 次の各号のいずれかに該当する方は、スポーツくじチケットの購入、譲受け又は払戻金等の受取を行うことができません。
- (1)スポーツ振興投票に関係する政府職員
- (2)センターの役員及びスポーツ振興投票に関係するセンターの職員
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3 次の各号のいずれかに該当する方は、個々の指定試合等であって当該各号に定めるものに係るスポーツくじチケットの購入、譲受け又は払戻金等の受取を行うことができません。
- (1)機構の役員及び職員:当該機構が開催する指定試合等
- (2)スポーツ振興投票の実施等に関する法律第24条第1号に規定するチームを保有する機構の社員(その社員が法人である場合には、その法人の役員をいいます。):当該機構が開催する指定試合等
- (3)機構に登録された選手、監督、コーチ及び審判員:当該登録に係る機構が開催する指定試合等
- (4)天候の悪化その他やむを得ない事由により対象試合等の中止を決定し、又はその決定に関与する権限を有する者(前三号に掲げる者を除く。):当該対象試合等を開催する機構が開催する指定試合等
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4 次の各号のいずれかに該当する方は、個々の特定指定試合等であって当該各号に定めるものに係るスポーツくじチケットの購入、譲受け又は払戻金等の受取を行うことができません。
- (1)指定組織の役員及び職員:当該指定組織が開催する特定指定試合等
- (2)指定組織が開催するサッカー又はバスケットボールの試合又は競技会に係るサッカーチーム又はバスケットボールチームを編成し、又は保有する者(その者が法人である場合には、その法人の役員をいいます。):当該指定組織が開催する特定指定試合等
- (3)指定組織が開催するサッカー又はバスケットボールの試合又は競技会に出場することができる者を確定するために行う登録を受けた選手、監督及びコーチ並びに当該試合又は競技会の審判員として登録を受けた者:当該指定組織が開催する特定指定試合等
- (4)天候の悪化その他やむを得ない事由により特定対象試合等の中止を決定し、又はその決定に関与する権限を有する者:当該特定対象試合等を開催する指定組織が開催する特定指定試合等
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(スポーツ振興投票の類型)
第5条 -
スポーツ振興投票は、投票の対象に応じて次の各号の類型(以下「類型」といいます。)に区分されます。
- (1)一試合くじ:一の試合の結果(得点等の結果を含む)を対象とするスポーツ振興投票
- (2)複数試合くじ:二以上の試合の結果(得点等の結果を含む)を対象とするスポーツ振興投票
- (3)競技会くじ:一又は二以上の競技会の経過又は結果を対象とするスポーツ振興投票
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(試合結果等の取扱い)
第6条 - スポーツ振興投票における指定試合及び特定指定試合のホームチーム及びアウェイチームの基準は、センターの公示において定めるとおりとします。
- 2 スポーツ振興投票におけるサッカーの指定試合及び特定指定試合の結果は、90分間(国際サッカー評議会(The International Football Association Board)が制定するサッカー競技規則に基づき、主審が空費されたと判断し追加した時間を含みます。)での試合結果とします。
- 3 スポーツ振興投票におけるバスケットボールの指定試合及び特定指定試合の結果は、オーバータイムを含む競技時間が終了した時点での試合結果とします。
- 4 開始された指定試合又は特定指定試合が中止となり、当該試合の取扱いについて「中止時点での試合成立」と機構又は指定組織(以下「機構等」といいます。)が決定した場合には、機構等が決定した結果を前2項に定める試合結果として取り扱うものとします。
- 5 開始された指定競技会又は特定指定競技会が中止となり、当該競技会の取扱いについて「中止時点での競技会成立」と機構等が決定した場合又は機構等からチームへの懲罰や制裁等があった場合には、第9条の場合を除き、機構等が決定した経過若しくは結果を当該指定競技会又は特定指定競技会の経過若しくは結果とします。
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6 機構が指定試合の結果又は指定競技会の経過若しくは結果(以下「指定試合の結果等」といいます。)を確定しようとする場合において、その指定試合等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定試合等は開催されなかったものとみなされます。
- (1)第3条第3項第3号の期日又は期間に指定試合等が開始されなかったとき。
- (2)第3条第3項第3号の期日又は期間に開始された指定試合が開始された日の翌日までに終了しなかったとき。
- (3)第3条第3項第3号の期日若しくは期間の最終日から三日以内に指定試合の結果等の確定を行うことができなかったとき、又はこれを行うことができないことが明らかになったとき。
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7 センターが特定指定試合の結果又は特定指定競技会の経過若しくは結果(以下「特定指定試合の結果等」といいます。)を確認する場合において、その特定指定試合等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該特定指定試合等は開催されなかったものとみなされます。
- (1)第3条第3項第3号の期日又は期間に特定指定試合等が開始されなかったとき。
- (2)第3条第3項第3号の期日又は期間に開始された特定指定試合が開始された日の翌日までに終了しなかったとき。
- (3)特定指定試合の結果等の確認を行うことができなかったとき、又はこれを行うことができないことが明らかになったとき。
- (4)指定組織が公表し、又は照会に応じて回答した特定指定試合の結果等の情報が事実と異なることが明らかに認められるとき。
- 8 センターが、天災地変その他やむを得ない事由により機構から指定試合の結果等の通知を受領することができなかった場合において、機構への照会その他の方法によってもなおセンターが指定試合の結果等を了知することができないときは、当該指定試合等は開催されなかったものとみなされます。
- 9 特定指定試合においては、払戻開始日までに当該特定指定試合にその公正さを害する行為があったと明らかに認められたときは、当該特定指定試合は開催されなかったものとみなされます。
- 10 スポーツ振興投票の販売期間が終了する時まで(販売方法毎に販売終了時が異なる場合には、全ての方法による販売が終了する時まで)に、天災地変その他やむを得ない事由により、当該スポーツ振興投票に係る指定試合又は特定指定試合が開始された場合は、当該指定試合又は特定指定試合は開催されなかったものとみなされます。
- 11 指定試合等又は特定指定試合等の開催が、最低成立試合数又は最低成立競技会数を満たし、スポーツくじチケットが発売された場合には、前5項又はスポーツ振興投票の実施等に関する法律施行規則の規定により開催されなかったものとみなされた指定試合等又は特定指定試合等に係る投票内容は、すべて合致したものとして取り扱います。
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(購入方法)
第7条 -
スポーツくじチケットは、次の各号に定める方法で購入することができます。なお、購入方法は、スポーツ振興投票ごと並びに販売店(第1号に定義します。以下本項において同じ。)及びインターネットサイト(第2号に定義します。以下本項において同じ。)ごとに定められています。また、一部の販売店及びインターネットサイトでは、一部のスポーツ振興投票の購入ができない場合があります。詳しくはスポーツくじオフィシャルサイトでご確認ください。
- (1)センターとの契約に基づきスポーツくじチケットの販売を行う者のスポーツくじ専用端末機設置販売店(以下「くじ売り場」といいます。)、若しくはマルチメディア端末機設置販売店(以下「コンビニエンスストア」といい、くじ売り場とコンビニエンスストアとを、以下「販売店」と総称します。)において購入する方法
- (2)スポーツくじオフィシャルサイト又はセンターとの契約に基づきスポーツくじチケットの販売を行う者のインターネットサイト(以下「インターネットサイト」といいます。)において購入する方法(第3号の方法を含み、以下「インターネット購入」といいます。)
- (3)スポーツくじオフィシャルサイトで予約した上で、コンビニエンスストアにおいて決済を行う方法(以下「オフィシャルサイト予約コンビニ決済」といいます。)
- 2 スポーツくじチケットは、一時的に海外に渡航する場合を含めて、海外からの購入はできません。センターは、海外からの購入であることが判明した場合には、その取引を催告その他の一切の手続を要することなく解除することがあります。ただし、販売終了後に取引を解除した場合においては、当該取引に係るスポーツくじチケットは、合致投票券の計算に含めるものとします。
- 3 スポーツくじチケットの購入に当たり、ご本人の年齢を確認できる書類の提示を求められることがあります。この提示の求めに応じない場合は、スポーツくじチケットの購入をお断りします。
- 4 スポーツくじチケットの販売期間は開催回等によって異なりますので、販売店店頭又はインターネットサイトでご確認ください。また、販売期間中の販売時間及び販売最終日の販売終了時刻は、スポーツ振興投票、販売店及びインターネットサイトごとに異なります。加えて、販売店では、店舗によって販売時間が異なる場合がありますので、販売店店頭でご確認ください。なお、システムの障害、保守その他のやむを得ない事由により、予告なく取扱いを一時停止若しくは中止し、又は販売終了時刻を前倒しして販売を締め切ることがあります。
- 5 スポーツくじチケットの購入は、販売店(オフィシャルサイト予約コンビニ決済を除く)ではスポーツくじチケットが発券され受渡しがされた時点で、インターネットサイトでは購入申込手続きが終了後(オフィシャルサイト予約コンビニ決済の場合にはコンビニエンスストアでの決済終了後)、当該投票データをセンターのシステムが受信し正常に処理された時点で完了したものとします。お客様は、前項に規定する販売時間の間に購入を完了してください。
- 6 スポーツくじチケットは、券面金額100円のスポーツくじチケット1券面分を1口として購入することとします。ただし、発売単価が300円のスポーツ振興投票は、券面金額100円のスポーツくじチケット3券面分を1口として、発売単価が200円のスポーツ振興投票は、券面金額100円のスポーツくじチケット2券面分を1口として購入することとします。
- 7 スポーツくじチケットの1枚当たりで購入できる口数の上限は、原則として最大500口ですが、類型や購入方法等により異なる場合があります。
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8 スポーツくじチケットは、現金又は次の各号に定める決済方法以外では購入できません。
- (1)プリペイド型電子マネーのうち、センターが認めるもの
- (2)購入時に現金等価となる企業ポイントのうち、センターが認めるもの
- 9 前項にかかわらず、Club toto会員及び所定登録会員の方は、前項の購入方法に加えて会員規約で定めた決済方法のうち、ご自分が登録した決済方法で購入することができます。
- 10 販売店では、店舗によって本条第8項各号及び第9項で定めた方法で購入できない場合がありますので、販売店店頭にて購入できる方法をご確認ください。
- 11 本条第5項に規定する購入を完了したスポーツくじチケットは、変更又は取消しはできません。
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(スポーツくじチケット)
第8条 - 会員でない方がスポーツくじチケットを購入した場合及びClub toto会員がスポーツくじチケットを現金で購入(オフィシャルサイト予約コンビニ決済を除く。以下同じ。)した場合は、「本券」の表示があるスポーツくじチケット(以下「スポーツくじチケット本券」といいます。)を購入者にお渡しします。
- 2 所定登録会員がスポーツくじチケットを現金で購入した場合は、「控券」の表示があるスポーツくじチケット(以下「スポーツくじチケット控券」といいます。)を購入者にお渡しし、スポーツくじチケット本券は、電磁的記録の作成をもって、その作成に代えることとし、当該電磁的記録は、センターが管理します。なお、当該購入者は、スポーツくじチケット控券の譲渡、スポーツくじチケット本券の引き渡しを受けること、又はスポーツくじチケット控券とスポーツくじチケット本券との交換はできません。また、スポーツくじチケットに関して購入者が有する権利(払戻金等に係る請求権を含む。)の譲渡もできません。
- 3 インターネット購入の場合は、スポーツくじチケットの引渡しは行われません。この場合、スポーツくじチケット本券は、電磁的記録の作成をもって、その作成に代えることとし、当該電磁的記録は、センターが管理します。なお、当該購入者は、スポーツくじチケットに関して購入者が有する権利(払戻金等に係る請求権を含む。)を譲渡することはできません。
- 4 スポーツくじチケットは、理由の如何にかかわらず再交付しません。
- 5 スポーツくじチケット本券を汚損又は毀損した場合、払戻金等を受け取ることができない場合があります。
- 6 スポーツくじチケット本券が発券されている場合、払戻金等の受領にはスポーツくじチケット本券が必要です。スポーツくじチケット本券を提示できない場合は、紛失又は盗難その他理由の如何にかかわらず、払戻金等を受け取ることはできません。
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(スポーツくじチケットの発売の特例)
第9条 -
スポーツ振興投票ごと及び指定試合等又は特定指定試合等の組合せごとにおける指定試合等又は特定指定試合等の開催が、それぞれ別表1若しくは別表2に定める最低成立試合数若しくは最低成立競技会数に満たなかったとき、又は次の各号のいずれかに該当するときは、その指定試合等又は特定指定試合等に係るスポーツくじチケットは、発売されなかったものとみなされます。
- (1)センターが、第3条第3項第3号の期日又は期間より前に、機構から別表1若しくは別表2に定める最低成立試合数若しくは最低成立競技会数を満たす指定試合等が開催されない旨の通知を受けたとき、又は指定組織が公表し、若しくは照会に応じて回答した情報に基づき別表1若しくは別表2に定める最低成立試合数若しくは最低成立競技会数を満たす特定指定試合等が開催されないことを確認したとき。
- (2)センターが、第3条第3項の規定により公示したスポーツくじチケットの発売期間中に、機構から同項の規定によりセンターが公示した指定競技会で対戦するサッカーチーム若しくはバスケットボールチームのいずれかが、当該指定競技会に参加しない旨の通知を受けたとき、又は指定組織が公表し、若しくは照会に応じて回答した情報に基づき同項の規定によりセンターが公示した特定指定競技会で対戦するサッカーチーム若しくはバスケットボールチームのいずれかが、当該特定指定競技会に参加しないことを確認したとき。
- (3)センターが、第3条第3項の規定により公示したスポーツくじチケットの発売開始から払戻金の交付を開始するまでの間に、機構から同項の規定によりセンターが公示した指定競技会で対戦するサッカーチーム若しくはバスケットボールチーム以外の者が、当該指定競技会に参加する旨の通知を受けたとき、又は指定組織が公表し、若しくは照会に応じて回答した情報に基づき同項の規定によりセンターが公示した特定指定競技会で対戦するサッカーチーム若しくはバスケットボールチーム以外の者が、当該特定指定競技会に参加することを確認したとき。
- (4)センターが、第3条第3項の規定により公示したスポーツくじチケットの発売開始から払戻金の交付を開始するまでの間に、機構からの通知又は指定組織が公表し、若しくは照会に応じて回答した情報に基づき、指定試合の結果等又は特定指定試合の結果等が、同項の規定によりセンターが公示した投票の種類のいずれにも合致しないことを確認したとき。
- 2 スポーツくじチケットの発売金額の全部又は一部を天災地変、システムの不具合、オンライン障害など不測の事態その他やむを得ない事由により合計することができなかったときは、その合計することができなかった発売金額に係るスポーツくじチケットは、発売されなかったものとみなされます。
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(払戻金)
第10条 -
1口当たりの払戻金は、関係法令に定めるところにより、スポーツ振興投票ごと及び指定試合等又は特定指定試合等の組合せごとに、売上金額の50%に相当する額(以下「払戻対象基礎額」といいます。)について、スポーツ振興投票の類型に応じて、次の各号の定めにより算出した金額となります。なお、発売単価が200円以上のスポーツ振興投票の場合は、1券面当たりの払戻金を算出した金額に、第7条第6項に規定するそれぞれの1口当たりの券面数を乗じた金額が、それぞれの1口当たりの払戻金となります。
- (1)一試合くじ:払戻対象基礎額を各合致投票券にあん分した金額
- (2)複数試合くじ:払戻対象基礎額をあらかじめセンターが定める率に応じて等級ごとに配分し、当該配分した金額にそれぞれ次条の加算金を加えた金額(以下「配分金額」といいます。)を、等級ごとに各合致投票券にあん分した金額
- (3)競技会くじ:払戻対象基礎額をあらかじめセンターが定める率に応じて等級ごとに配分し、当該配分した金額を、等級ごとに各合致投票券にあん分した金額
- 2 前項の払戻金のほか、センターは、一試合くじにおいて、合致投票券がないときは払戻対象基礎額を当該スポーツ振興投票に係る各スポーツくじチケットにあん分した金額を、払戻金の最高限度額を超える金額があるときは当該超える部分の金額の総額を当該スポーツ振興投票に係る各スポーツくじチケットにあん分した金額を、それぞれ、払戻金として交付します。
- 3 第1項の払戻金のほか、センターは、競技会くじにおいて、各等級のいずれかについて合致投票券がないときは払戻対象基礎額のうち当該等級に配分されるべき金額を当該スポーツ振興投票に係る各スポーツくじチケットにあん分した金額を、払戻金の最高限度額を超える金額があるときは当該超える部分の金額の総額を当該スポーツ振興投票に係る各スポーツくじチケットにあん分した金額を、それぞれ、払戻金として交付します。なお、センターは、前項及び本項の払戻金を「特払金」と呼称します。
- 4 第1項の払戻金について、スポーツ振興投票ごと及び指定試合等又は特定指定試合等の組合せごとの一等払戻金の最高限度額は、券面金額100円につき2.5億円(加算金があるときには5億円)を超えない範囲内で別に定め、公示することとします。
- 5 第1項の払戻金について、一等を除く各等級の払戻金の最高限度額は、各等級の一つ上位等級の払戻金と同額とし、一つ上位等級の合致投票券が無い場合は、さらに一つ上位等級の払戻金と同額とし、以後も同様とします。なお、上位等級の全てに合致投票券が無い場合は、一等払戻金の最高限度額と同額とします。
- 6 各等級のいずれかにおいて、第1項の金額が1口当たりの購入金額に満たなかった場合、払戻金額を1口当たりの購入金額と同額とします。
- 7 1券面当たりの払戻金を算出するに当たり、10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて算出します。
- 8 払戻金には、所得税が課されません。
- 9 センター及びセンターとの契約に基づきスポーツくじチケットの販売を行う者は、スポーツ振興投票について、ある時点における投票状況をもとに算出した払戻倍率(オッズ)の値を表示する場合があります。ただし、当該値は、表示された基準時までの集計に基づく値であり、払戻倍率(オッズ)は投票状況により変動するため、表示される値は実際の払戻金額及び払戻倍率(オッズ)とは異なる場合があります。また、値の更新や表示には時間を要する場合があり、表示される値は最新の値とは異なる場合があります。センター及びセンターとの契約に基づきスポーツくじチケットの販売を行う者は、表示される値について一切の責任を負いません。
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(加算金)
第11条 - 複数試合くじについて、スポーツ振興投票ごと及び指定試合又は特定指定試合の組合せごとに、各等級のいずれかにおいて、各等級に該当するスポーツくじチケットが発売されなかった場合の各等級に係る配分金額及び払戻金額が前条第4項及び第5項に規定する最高限度額を超える場合における各等級の当該超える部分の金額の総額は、スポーツ振興投票ごと及び指定試合又は特定指定試合の組合せごとに、次の開催回における等級ごとの加算金とします。
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(払戻金の請求及び受取)
第12条 - センターは、第10条の払戻金を、スポーツくじチケット本券が発券されている場合には当該スポーツくじチケット本券と引換えに、これを所有する者に、スポーツくじチケット本券の発券に代えて電磁的記録が作成された場合には、当該スポーツくじチケットの購入者に、それぞれ交付します。
- 2 スポーツくじチケット本券が発券されている場合においては、スポーツくじチケット本券をお持ちの購入者等のみが、センターとの契約に基づき払戻金の支払を行う信用金庫の取扱営業店(以下「スポーツくじ取扱信用金庫」といいます。)及びセンターが指定する払戻店(以下「払戻店」といいます。)で払戻金の請求を行うことができます。ただし、払戻店においては、スポーツくじチケット本券の1枚当たりの払戻金額がセンターが払戻店ごとに指定する範囲の金額の場合に払戻金の請求を行うことができます。
- 3 前項の払戻金の請求は、スポーツくじチケット本券表面記載の払戻開始日から払戻期限までに行うものとします。なお、当該払戻開始日及び払戻期限は予定日であり、指定試合の結果等又は特定指定試合の結果等の確定の都合等により変更する場合があります。
- 4 払戻期限までに請求を行わない場合は、時効により払戻金を受け取ることができなくなります。
- 5 第2項の払戻金の請求を行う場合において、スポーツくじチケット本券の1枚当たりの払戻金額が、スポーツくじ取扱信用金庫では50万円以下の場合、又は払戻店では10万円以下でセンターが払戻店ごとに指定する範囲の金額の場合、スポーツくじチケット本券をお持ちの購入者等は、スポーツくじチケット本券を提示することにより、払戻金を請求し、スポーツくじチケット本券と引換えに払戻金を受け取ることができるものとします。ただし、払戻金の請求に当たり本人の年齢が確認できる書類の提示を求めることがあります。この提示の求めに応じない場合は、払戻金の支払をお断りすることがあります。
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6 第2項の払戻金の請求を行う場合において、スポーツくじチケット本券の1枚当たりの払戻金額が、スポーツくじ取扱信用金庫では50万円を超える場合、又は一部払戻店では10万円を超えセンターが払戻店ごとに指定する範囲の金額の場合、当該スポーツくじチケット本券をお持ちの購入者等は、スポーツくじチケット本券、運転免許証等の本人を証明できる書類及び印鑑を持参の上、「チケット照会依頼書」に次の各号に規定する払戻金の受取方法等の必要事項を記載し署名及び捺印を行うことにより、払戻金を請求するものとします。なお、払戻金の受取に当たっては、スポーツくじ取扱信用金庫では、次の各号のいずれかの方法で、一部払戻店では、第2号の方法で払戻金を受け取ることができるものとします。
- (1)購入者等が払戻金の請求を行ったスポーツくじ取扱信用金庫において、スポーツくじチケット本券と引換えに発行される「チケット預り証兼受領書」(以下「預り証」といいます。)を受領した日から原則として12営業日目以降に、預り証との引換えにより受け取る方法
- (2)購入者等が指定した金融機関の本人名義の預金又は貯金口座(以下「購入者等指定口座」といいます。)に、預り証を受領した日から原則として12営業日後に振り込まれることにより受け取る方法。なお、この方法により50万円を超える払戻金を受け取る場合、振込に要する費用は購入者等が負担するものとし、購入者等指定口座には、払戻金から当該費用が控除された金額が振り込まれるものとします。
- 7 スポーツくじチケット本券に代えて電磁的記録が作成された場合は、購入者があらかじめ指定した金融機関の本人名義の預金又は貯金口座(以下「購入者指定口座」といいます。)に、スポーツくじチケット控券表面又は第8条第3項に基づいて作成された電磁的記録に記録される払戻開始日(ただし、払戻開始日が指定試合の結果等又は特定指定試合の結果等の確定の都合等により変更された場合には、変更後の払戻開始日とします。なお、払戻開始日はインターネットサイト上で確認可能です。)から原則として当該金融機関の3営業日後に振り込まれることにより払戻金を受け取ることができます。
- 8 本条第5項及び第6項の規定にかかわらず、スポーツくじチケット本券の投票内容が各等級のいずれかに該当することをスポーツくじ取扱信用金庫又は払戻店において確認できない場合、センターは当該スポーツくじチケット本券を鑑定した上で、スポーツくじチケット本券をお持ちの購入者等に対する払戻金の支払の可否を判断するものとします。
- 9 前項に定める場合、スポーツくじチケットの購入に関する不正が疑われる場合その他センターが必要と認める場合には、センターは、払戻金等の支払の可否について調査を行うことができ、また、調査の完了まで払戻金等の支払を留保することができるものとします。
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(返還金の受取等)
第13条 - 第9条の規定により、発売されなかったとみなされたスポーツくじチケットについては、当該スポーツくじチケットの購入金額を返還金として受け取ることができます。
- 2 スポーツくじチケット本券が発券されている場合、スポーツくじチケット本券をお持ちの購入者等は、スポーツくじチケット本券と引換えにスポーツくじチケット本券表面記載の合計金額の返還金を、センターが別途告知する店舗で受け取ることができます。
- 3 スポーツくじチケット本券の発券に代えて電磁的記録が作成された場合については、購入者は、購入者指定口座への振込み又は購入者の登録口座から購入金額の引き落としを行わないことのうち、センターが定める方法により、返還金を受け取ることができます。
- 4 返還金は、別途告知する返還開始日から1年を経過する日までに請求がない場合、時効により受け取ることができなくなります。
- 5 センター及びセンターとの契約に基づきスポーツくじチケットの販売、払戻金等の支払又は資金決済に関する業務を行う者(以下「センター等」といいます。)は、第9条の規定により、スポーツくじチケットが発売されなかったものとみなされた場合において、購入者等に対して返還金を支払う義務を負う以外に何ら責任を負わないものとします。
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(払戻金等の振り込みによる受取の例外)
第14条 - 購入者指定口座の登録若しくは届出の内容に不備があった場合、又は購入者指定口座の変更をしたにもかかわらずその変更に関する届出がされていない場合は、振り込みによる払戻金等の受取ができない場合があります。この場合、購入者は、約款末尾に記載するスポーツくじお客様センターに問い合わせをすることができます。なお、問い合わせがなく、払戻期限又は返還期限までに請求がない場合は、時効により払戻金等を受け取ることができなくなります。
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(個人情報)
第15条 - センターは、個人情報の保護に関する法律等の法令(以下「個人情報保護法等」といいます。)を遵守します。また、個人情報保護法等を遵守するため、センターが保有する個人情報の管理規則、その他の関連規定等を策定して、これを役職員等に対して遵守させます。
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2 センターは、お客様の個人情報を適切に取り扱い、かつ保護することがセンターの責務であると認識し、お客様の個人情報は以下のとおり取り扱うこととします。
- (1)個人情報を収集する場合は、適法かつ公正な手段により、利用の目的を明確にした上で収集します。
- (2)個人情報を利用する場合は、その利用目的に基づいた必要な範囲に限定して利用します。
- (3)法令に基づく場合又はその他法令上認められた場合を除き、個人情報を、お客様の同意なしに第三者に開示又は提供しません。
- (4)個人情報を正確かつ最新の内容に保つことに努め、個人情報の紛失、破壊、改ざん及び漏洩等のリスクを防止する措置を講じ、適正に管理します。
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3 個人情報は、以下のようなお客様へのサービスや有用な情報の提供等、その他正当な目的のためのみに利用することとします。
- (1)スポーツくじチケットの販売又は払戻金等の支払等に関する業務を遂行するため
- (2)スポーツくじチケットの販売促進及びセンターの特典サービス等を提供するため
- (3)新商品の開発又は改良その他サービス向上に関する活動のため
- (4)各種案内及びアンケートの実施のため
- (5)他の事業者等から個人情報の処理の全部又は一部について委託された場合等において、委託された当該事業を適切に遂行するため
- (6)センターが適当と認めた委託先に対して、委託業務を適切に遂行させるため
- (7)センターが適当と認めた提携先に対して、提携業務を適切に遂行させるため
- (8)センターが行う業務相互間で利用するため
- (9)通話や電子メール等により個人情報を取得した場合は、依頼内容や取引内容の確認のため
- (10)その他、お客様との取引を適切かつ円滑に遂行するため
- 4 クレジットカード又はデビットカードによる決済の場合、センターがお客様から収集した以下の個人情報等は、カード発行会社が行う不正利用検知・防止のために、お客様が利用されているカード発行会社へ提供させていただきます。お客様が利用されているカード発行会社が外国にある場合、これらの情報は当該発行会社が所属する国に移転される場合があります。氏名、電話番号、メールアドレス、インターネット利用環境に関する情報等
- 5 センターは、センターとの契約に基づき業務を行う会社に、その業務に必要な範囲内で、お客様の個人情報について保護措置を講じた上で預託することができるものとします。
- 6 前項の場合において、センターはセンターとの契約に基づき業務を行う会社に対しても、その業務を行わせる上で、お客様から提供を受けた個人情報について保護措置を講じさせるものとします。
- 7 お客様は、自己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。開示を求める際は、約款末尾に記載するスポーツくじお客様センターに連絡するものとします。万一登録内容が不正確又は誤りがあることが判明した場合には、センターは、個人情報保護法等に従い、業務運営上支障がない範囲で速やかに当該個人情報の訂正又は削除に応じるものとします。
- 8 前各項のほか、Club toto会員に関わる個人情報の取扱いについては、Club toto会員規約に明記することとします。
-
(免責)
第16条 - センター等は、自らの故意又は重大な過失により生じた場合を除き、天災地変その他やむを得ない事由又はセンター等が相当な安全対策を講じたにもかかわらず生じた端末機、通信回線、システムの不具合、オンライン障害若しくはコンピュータ等の障害により、スポーツくじチケットの販売又は払戻金等の支払に関して購入者等に損害が生じた場合、購入者等に対して何ら責任を負わないものとします。
- 2 センター等は、通信回線の通信経路等において取引情報が漏洩し又は改ざんされた場合、そのために購入者等に生じた損害については、購入者等に対して何ら責任を負わないものとします。
- 3 センター等は、会員ID及びパスワード等の入力による本人確認を行った上で、ご本人からの手続とみなした場合には、コンピュータ端末又は携帯電話端末の盗難、不正使用その他の事故があっても、そのために購入者等に生じた損害については、購入者等に対して何ら責任を負わないものとします。
- 4 払戻金等の払戻開始までに指定試合の結果等又は特定指定試合の結果等が変更された場合、当該指定試合の結果等又は当該特定指定試合の結果等を対象とするくじの結果を変更する場合があります。なお、払戻金等の払戻開始後に指定試合の結果等又は特定指定試合の結果等が変更された又は結果に疑義が生じたとしても、当該指定試合の結果等又は特定指定試合の結果等を対象とするくじの結果は変更しないものとします。また、指定試合の結果等又は特定指定試合の結果等の変更が当該指定試合の結果等又は特定指定試合の結果等を対象とするくじの結果に反映されないことにより購入者等に損害が生じたとしても、センターは購入者等に対して何ら責任を負わないものとします。
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(約款の変更)
第17条 - 本約款の規定は、予告なしに変更されることがあります。
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(管轄裁判所)
第18条 - 本約款に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
- <別表1>
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類型 指定する試合数 最低成立試合数 一試合くじ 1 1試合 複数試合くじ 2又は3 2試合 5 3試合 9 6試合 11又は12 8試合 13 9試合 14 10試合
- <別表2>
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類型 指定する競技会数 最低成立競技会数 競技会くじ 1 1競技会 2 2競技会
- 発売:独立行政法人日本スポーツ振興センター
- スポーツくじお客様センター
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0120-9292-86
※お客様センターの受付時間は、8:00から23:30まで(販売期間外は9:00~18:00まで)となります。
※間違い電話に十分ご注意ください。
制定 平成12年10月 最終改定 令和4年9月15日